小型船舶が航行できる水域は、下表のように、取得している免許の種類や、受けている船舶検査の種類によって異なります。
これらのうち、船舶検査の種類により可能とされる水域の航行には、水域毎に搭載が義務付けられた備品(法定備品)が定められていて、海図一式もその一つとなっています。<海図の常備義務>
小型船舶操縦士免許
| 種類 | 航行可能水域 |
|---|---|
| 1級小型船舶 | 沿海区域の外側80マイルまで |
| 2級小型船舶 | 沿岸5マイルまで |
| 特殊小型船舶(水上オートバイ等) | 海岸から2マイルまで |
小型船舶検査
| 種類 | 航行可能水域 | 法定備品 |
|---|---|---|
| 沿海小型船舶 | 海岸から20マイルまで | 海図一式 |
| 限定沿海小型船舶 | 最高スピード往復2時間以内の距離 | 海図不要 |
| 沿岸小型船舶 | 海岸から5マイルまで | 海図一式または沿岸小型船舶用参考図 平水域のみの場合は海図不要 |
日本水路協会が発行している航海用参考図では、次のものが「沿岸小型船舶用参考図」に指定されています。
| 今までは・・・ |
| “2級免許(海岸から5マイルまで)”を持っていても“限定沿海小型船舶”では『最高スピード往復2時間以内の範囲』しか航海できませんでした。 |

| 平成16年11月に 『沿岸小型船舶の技術基準』新設!! |
| プレジャーボートなどの小型船舶が船舶検査によりこの技術基準を満たせば、2級免許で操船できる水域を航行可能となり、従来よりも容易に日本各地へ行くことができるようなりました!! |





